保険

自賠責保険と任意保険は何が違うの?わかりやすく解説します

おはようございます、ゲンガーです。

車に初めて乗る人だと、自賠責保険と任意保険は同じ保険だし何個も入る必要ないよね、と思いますよね?

しかし、自賠責保険と任意保険は範囲や対象が違うので

どっちかに入るのではなく、どっちも入っておいた方が安心ですね。

今日は範囲や対象はどう違うのかご説明します。

もくじ

そもそも自賠責保険と任意保険は何が違うのか

自動車賠償責任保険(自賠責保険)は国がお金を集めて、事故の被害者に支払われる保険です。

自賠責保険は車に乗るには加入が必須で、加入していない場合事故を起こさなくても

1年以下の懲役または50万円以下の罰金+免許停止処分になります。

自賠責保険証を車に積んでいなかっただけでも30万円以下の罰金です。

支払われる金額には上限があり、足りない分は自己負担しなければなりません。

その足りない分を補填してくれるのが、任意保険です。

任意保険は複数種類があるので、自分に合った保険を選ぶといいと思います。

あまり距離を乗らない人は、保険料を安くすることもできますし

たくさん乗る人は必然的に事故の確率も上がるので、手厚い保証の種類を選びましょう。

保険適用の範囲

保険の種類自賠責保険任意保険
対人保障(相手)
対物保障(相手)×
対人保障(自分)×
対物保障(自分)×

実は自賠責保険は被害者の人にしか保証がなく

相手の車や物には保険金が下りないので、自己負担しなければなりません。

なので車に乗る人は、ほとんどの人が任意保険にも加入しています。

それに自賠責保険は上限額が任意保険に比べて低いので、高確率で自己負担することになります。

保険金の限度額

自賠責保険で支払われる支払限度額は、被害者1名につき

傷害による損害120万円
死亡による損害3000万円
神経系統の機能又は精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害常時介護を要する場合
(第1級)4000万円
随時介護を要する場合
(第2級)3000万円
上記以外の後遺障害(第1級)3000万円 ~     (第14級)75万円
出典:限度額と保障内容 (mlit.go.jp)

見ての通り上限額があまり高くないので、相手に弁護士が付いていたりすると

上限額をはるかに超える額を請求される場合もあります。

任意保険は上限額に合わせた金額を自分で払うので足りなくなることはまずありません。

さらに、手続きを代行してくれる弁護士さんが付いているプランがあったり

レッカー(壊れた車を運んでくれる)サービスが付いているプランもあります。

任意保険に加入していないとこれらをすべて一人で行い、賠償金まで全て自分で払わなければならなくなるので

富豪でもない限りは任意保険に加入したほうが無難です。

毎月数千円のコストはかかりますが、事故を起こしたことを考えると仕方ないのかなと思います。

自分に過失がないような事故でも、100対0で賠償するケースはほぼないです。

完全に停車していない場合はこちらにも過失が出てしまうそうなので、

相手の車の修理代を払わないといけなくなります。

それに弁護士さんを挟まないで示談交渉をすると、過失割合で言い負けることもしばしばあるので

示談交渉は下手にしゃべらず弁護士さんに任せましょう。

事故の負担を減らすためにも、任意保険には加入したほうが良いですね。

まとめ

僕は自賠責保険だけでは賠償金は到底賄えないと思っているので、任意保険にも加入しています。

まだ25歳ということもあり、保険料は高いですが事故を起こしたらどうしようもないので払っています。

普段使っている整備工場さんが、保険の代理店をしていることもありそこで一緒に保険も加入しています。

ちなみにあいおいニッセイ同和損保という会社です。

整備工場さんのことはこの記事で軽く紹介しているので、良かったらこちらの記事も読んでみてください!

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